期限付酒類小売業免許の付与について

報道発表資料
令和2年4月9日
国税庁酒税課
在庫 酒類 の 持ち帰り用 販売 等を し たい 料飲店 等 の 方へ
( 期限付酒類小売業免許の付与について)
酒場、料理店その 他酒類を専ら自己の営業場において飲用に供すること
を業とする方 (以下「料飲店等」とい います 。)が、自らの料飲店等で提供
している 酒類を、 来店客の 自宅等での消費 のための持ち帰り (テイクアウト
用に販売 する ため には、酒類小売業免許が必要です。
今般の新型コロナウイルス感染症に関連して 飲食業界が大きな影響を受
けて いる中 、 これに基因して 料飲店等が 酒類小売業免許を 取得しようとす
る場合 について は、 申請 手続の簡素化・免許処理の迅速化を図る観点か
ら、 一般の酒類小売業免許と は 別に、 新たに 「期限付酒類小売業免許」
を 設け、これを 付与する こととします。

 

詳しくは、国税庁ホームページへ