労働保険・火災共済

さらに安心して働ける職場づくり。仕事中や通勤途中のケガや病気に備える保険です。

労働保険とは

労災保険と雇用保険(もとの失業保険)を一緒にしたものです。社会保険が、健康や老後の補償をするのと同じように、労働保険は、下記のような補償をする<国の制度>です。

どんなときに保障されるのか

  1. 労災保険
    • 仕事中のケガや病気のとき。
    • 仕事中のケガや病気のため、働けないとき。
    • 仕事中のケガや病気がもとで、身体に障害が残ったとき。
    • 仕事中の事故で死亡したとき。
    • 通勤途上の災害など。
  2. 雇用保険(旧失業保険)
    • 自分に適した仕事が見つからないで、失業しているとき。

注)1,2いずれも、保険金の給付を主な目的としています。

保険料とその負担

  • 労災保険料
    業種によって高低がありますが、最低(普通業種)年間総賃金の1000分の4.5、最高で1000分の118まで分かれており、全額事業主の負担です。
  • 雇用保険
    普通、年間総賃金額の1000分の11(事業主7、本人4の割合で負担)、建設などの一部業種は1000分の14(事業主9、本人5の割合で負担)。

加入するとこんな利点が

  • 万一のとき、国の公平確実な補償が得られます。
  • 従業員も安心して働くことができ、定着や能率の向上にも役立ちます。
  • あなたの事業所の安定成長にも大きく役立ちます。
  • 労働保険は、労働者を一人でも雇っていれば、その事業主は加入手続きを行なわなければならないことになっています。

労働保険は、事務委託が便利です。

商工会議所には、政府の許可団体である労働保険事務組合が組織されており、事務を代行しています。

  • 委託の特典
    役員・事業主・家族従業員も労災へ加入できます。保険料の3回分納ができます。事務手続きが軽減され、事業に専念できます。
  • 委託できる事業者は
    常時使用者労働者が、300人(卸売業の場合は100人、小売は50人・サービス業は100人)以下であれば委託できます。

火災共済制度

全てを灰にする、万一の火災に備えた共済制度です。営利を目的としないで掛け金が安いのも魅力です。

火災共済は、商工会議所とうが、中小企業のためにつくった、中小企業本位の助け合い事業です。

火災共済の特色

  • 掛金が安い
    営利を目的としないので、掛金が安く、経費の節減に役立ちます。
  • 支払いが早い
    万一の場合、直ちに査定を行い、簡単な手続きで共済金を支払います。
  • 剰余金は、契約者に還元
    協同組合組織ですから、剰余金はすべて利用分量配当などで契約者に還元されます。
  • 質権設定ができる。

保険料とその負担

火災共済に加入できるのは、中小企業はもちろん、員外利用も認められますので、どなたでも加入することができます。

共済の対象となる物件は、店舗・住宅・工場・事務所・倉庫および中に収容されている商品・設備機器・備品什器・家財道具一切です。ご照会、お申込みは商工会議所へ。