令和4年1/27~2/20まん延防止等重点措置にかかる飲食店等への時短・休業協力及び協力金支給(第8弾)について

①令和4年1月27日(木曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全25日間

②令和4年1月28日(金曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全24日間

③令和4年1月29日(土曜日)から令和4年2月20日(日曜日)までの全23日間

営業時間等の短縮の準備ができた店舗から始めていただけるよう、対象期間を3種類としました。

  • 令和4年1月27日(木)から2月20日(日)までの間、県内全域がまん延防止等重点措置の区域となりました。栃木県による営業時間短縮等の要請に御協力いただいた飲食店等の皆様に対し、協力金を支給します。
  • とちまる安心認証店の皆様は、営業時間を20時まで短縮(又は休業)し、かつ、酒類の提供を自粛した場合に、各店舗の売上高に応じて1日当たり3万円から10万円を支給するAパターンと、営業時間を21時まで短縮し、かつ、酒類の提供を20時までとした場合に、1日当たり2.5万円から7.5万円を支給するBパターンのいずれかを選択いただきます。
要請内容(とちまる安心認証店) 中小企業等の支給額
A ●営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)
●酒類の提供は自粛
3~10万円/日
B ●営業時間を5時から21時まで短縮
●酒類の提供は20時まで
2.5~7.5万円/日

とちまる安心認証店以外の皆様は下記の要請を遵守お願いします。

要請内容(とちまる安心認証店以外) 中小企業等の支給額
A ●営業時間を5時から20時まで短縮(又は休業)
●酒類の提供は自粛
3~10万円/日

 

その他の協力金概要、申請方法等については、以下栃木県のホームページよりご確認ください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/f03/8thkyoryokukin.html