8/18更新「8/20~緊急事態宣言」における対応(事業者向け)について(令和3(2021)年8月20日~9月12日)

事業者に対する協力要請

職場への出勤について、人の流れを抑制する観点から、次に掲げる事項について事業者に要請【特措法第24条第9項】

ア 在宅勤務(テレワーク)の活用や休暇取得の促進等により、出勤者数の7割削減を目指すこと
イ 20時以降の不要不急の外出自粛を徹底することを踏まえ、事業の継続に必要な場合を除き、20時以降の勤務を抑制すること
ウ 職場に出勤する場合でも、時差出勤、自転車通勤等の人との接触を低減する取組を強力に推進すること
エ 職場においては、感染防止のための以下の取組や「密閉」「密集」「密接」のそれぞれや「感染リスクが高まる「5つの場面」」等を避ける行動を徹底すること。特に職場での「居場所の切り替わり」(休憩室、更衣室、喫煙室等)に注意すること。さらに、職場や店舗等に関して、業種別ガイドライン等を実践すること

 感染防止のための取組
・手洗いや手指消毒 ・咳エチケット ・職員同士の距離確保 ・事業場の換気励行 ・複数人が触る箇所の消毒 ・発熱等の症状が見られる従業員の出勤自粛 ・出張による従業員の移動を減らすためのテレビ会議の活用 ・昼休みの時差取得 ・社員寮等の集団生活の場での対策 等

 

感染リスクが高まる「5つの場面」

(1)飲酒を伴う懇親会等 (2)大人数や長時間におよぶ飲食 (3)マスク無しでの会話 (4)狭い空間での共同生活(5)居場所の切り替わり

 

オ 高齢者や基礎疾患を有する者など重症化リスクのある労働者及び妊娠している労働者や同居家族にそうした者がいる労働者については、本人の申出等を踏まえ、テレワークや時差出勤等の感染予防のための就業上の配慮を行うこと

  • その他、感染を防止するために必要な措置の実施【特措法第45条第1項】
・従業員への検査推奨 ・入場者の整理・誘導 ・発熱その他の症状のある者の入場の禁止
・手指消毒設備の設置 ・事業を行う場所の消毒 ・マスク着用その他感染防止に関する措置の周知
・正当な理由なくマスク着用等の感染防止措置を講じない者の入場の禁止 (すでに入場している者の退場も含む)
・施設の換気を行う
・アクリル板等の設置又は利用者の適切な距離の確保等の飛沫感染防止に効果のある措置を講じる
・新型コロナウイルス接触確認アプリ(COCOA)及びとちまる安心通知の利用を呼びかける
・同一グループの入店は、原則4人以内
・滞在時間の制限(2時間程度を目安)などにより同時に多数の人が集まらないようにする
・店内では大声での会話を避けるよう注意喚起を行う(会話する=マスクする)

 

イベントの開催についての要請【特措法第24条第9項】

その他詳しくは、栃木県のホームページよりご確認ください。

https://www.pref.tochigi.lg.jp/e04/welfare/hoken-eisei/kansen/hp/kinkyuujitaisochi.html